【呉市リフォーム】介護保険を使って住宅をリフォーム
介護保険って?
介護保険のサービスのひとつに、住宅改修もあります。
まず、どのような方が介護保険のサービスを受けられるのか?
(第1号被保険者)
65歳以上で介護や支援を必要とする人
(第2号被保険者)
40~64歳で医療保険に加入している人で、初老期認知症、脳血管障害などの老化による
病気、または特定疾患により介護を必要とする人。
介護保険サービスを利用するには?
1 市町村窓口で相談 または 地域包括センターに連絡。
2 要介護認定の申請をする。
必要なもの 申請書(市役所窓口 または ダウンロード)
申請書に主治医の名前、病気名を記入
介護保険被保険者証
3 ケアマネージャーの訪問調査をうける。
訪問の結果と、主治医の意見書に基づき、介護認定審査会で
どれくらいの介護を必要とするか判定します。
4 申請結果がでるまで、1ヶ月程度かかります。結果は郵送で届きます。
結果がでたら「認定通知書」「介護保健証」を確認。
認定通知書に記載されてある要介護度区分により利用できるサービスや利用限度額が異なります。
5 要介護度区分がはっきりすれば、地域包括センター、もしくは事業所へ連絡。
自立、要支援1 要支援2 → 地域包括センター
要介護1~5 → 居宅介護支援事業所
6 ケアプランをケアマネージャーさんと作成し、計画をたてます。
7 事業所と契約し、サービスの開始です。
複雑なようですが、最初の窓口から丁寧に教えて下さり、ケアマネージャーさんが主導で引っ張ってくださるので
大丈夫です。
住宅改修のサービスは 要支援1から受けられます。
要介護認定を受けておられる方は、お世話になっているケアマネージャーさんにお願いすれば進めて下さいます。
困っていることを伝え、住宅改修の利用を検討してもらいましょう。
サービスの利用が決まれば、リフォーム会社を探し、見積もりに来てもらいます。
図面や見積をみて最終的に決めましょう。
住宅改修を介護保険で!
住宅改修って?
介護保険に適応する改修工事は
1 手摺の取り付け
2 段差の解消
3 滑り止め及び異動の円滑化等のための床材の変更
4 洋式便器等への変更
5 その他、1~5の住宅改修に附帯する工事
以上の工事です。単体でもいいですし、一度の工事で複数でもかまいません。
例えば 浴室の改修工事をする場合、介護保険に適応する項目があればその部分には保険が適応されます。
浴室のてすり、入口の段差解消、などです。
保険適応したら どうなるの?
上記の工事について 20万円までの工事が、本人負担が1割になります。
手すりを取り付ける工事をして、例えば10万の見積だったとしたら、本人は1万円払えばよく、9万は介護保険が払ってくれます。
複数の工事をして、例えば全部で30万の見積だったとしたら、30万のうち、20万までは保険が効くので
20万の1割の2万円と超過した10万円、計12万円を払えばよく、20万の9割、18万は介護保険が払ってくれます。
また、一度の工事で20万までつかわない時は、次回にとっておけます。
要介護度が3度以上あがった場合は、再度申請することができます。
長々と書いてしましました。
要は、要介護認定で、要支援1以上の方は住宅改修のサービスが受けられます。
どんな事に困っているかをケアマネージャーさんに相談されたら、一緒に考えてくださいますのでまずは相談してみてくださいね!
介護のリフォーム弊社の施工事例
介護のリフォーム案件は自社でも事例がたくさんありますので、お気軽にご相談ください!
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